パワハラ防止措置等の実施義務は6月から

労働施策総合推進法の改正によって令和2年6月よりパワーハラスメント対策が義務化されます

  • 職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象)
  • パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合は、朝廷など個別紛争解決援助の申し出を行うことができるようになります

出典:パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!(厚生労働省)

企業にはパワーハラスメントの相談窓口設置や担当者の選任が必要なっています

こうした中、企業としてはどうしたらよいかわからない、担当窓口をどうするのかと言った声が聞こえてきます

中央労働災害防止協会では「パワーハラスメント相談窓口担当者研修 基本コース」を令和2年3月13日に開催します

対象は企業のパワーハラスメント相談窓口担当者、人事労務担当者等となっており、1日の研修となります

なかなか学ぶ機会がない分野ですのでご検討されてはいかがでしょうか

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