2018年7月に施行され、段階的に進んできた健康増進法の一部改正(受動喫煙防止対策)ですが、2020年4月よりすべての施設で受動喫煙防止対策が必要となります
飲食店や病院、学校などの教育施設以外の施設については、原則屋内禁煙となります
また、止むを得ず屋内に喫煙室を設けた場合には各種表示が必要になります
また、屋内喫煙室は20歳以下は立ち入り禁止となります
喫煙室内での飲食も禁止になります
違反した場合には事業者に罰則が課されます
施行まで1ヶ月と半月 早めの対応や状況の確認が必要なります